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設立趣旨

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会則

第1条(名称)
本会は日本農業市場学会[英文名:The Agricultural Marketing Society of Japan]と称する。

第2条(目的)
本会は農業・食糧に関わる諸市場の理論的・実証的研究を行うことを目的とする。

第3条(事業)
前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
1.研究発表会およびシンポジウムの開催
2.学会誌「農業市場研究」の編集・発行
3.調査研究とその成果の刊行
4.研究業績の表彰
5.学術交流に関わる事業
6.その他、本会の目的達成に必要な事業

第4条(会員)
本会はその目的に賛同する研究者、その他の者によって構成する。
本会に入会を希望する者は、所定の用紙によって申し込み、理事会の承認を得るものとする。
会員は会費を納入し、本会の事業に参加する。
会費を納めない会員は、理事会の議を経て除籍する。

第5条(名誉会員)
本会に対して功績のあった者を名誉会員とすることができる。
名誉会員は理事会の推薦によって決定し、会費が免除される。

第6条(役員)
本会に会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名の役員をおく。
理事、監事は総会において選出する。
会長、副会長は理事の中より理事会において選出する。
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第7条(会長)
会長は会務を統括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。

第8条(理事)
理事は会務を執行し、庶務、会計、学会誌編集、刊行事業、学術交流などの事務を分担する。

第9条(監事)
監事は会計を監査し、総会でその結果を報告する。

第10条(総会)
年1回会員総会を開催し、次の事項を審議する。
1.事業計画および会務報告
2.予算および決算
3.理事および監事の選任
4.その他事業・運営上の重要事項
総会は会長が召集する。
会長または理事会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。

第11条(理事会)
本会の理事によって理事会を構成し、本会の事業・運営に関する事項を審議する。
理事会は年1回以上開催し、会長が召集する。

第12条(委員会)
本会の事業遂行のため、必要に応じて委員会を設ける。
委員会の設置または廃止は理事会で決定する。
各委員会の委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
各委員会が必要と認める時は、理事会の承認のうえで規定を設けることができる。

第13条(会計)
本会の事業遂行に必要な費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
年会費は総会において決定する。
通常の会務執行のための一般会計とは別に特別会計を設けることができる。
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末をもって終わる。
会計年度終了後、会計担当者は収支決算について監事による監査を受け、理事会および総会に報告し、承認を受けなければならない。

第14条(事務局)
本会の事務局は、理事会において配置場所を決定し、庶務担当理事がこれを統括する。

附則
1.本会則の改廃は総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
2.農産物市場研究会会則(1982年4月4日施行)は廃止する。
3.本会則は1992年4月5日に決定し、同日施行する。
4.本会則は1996年4月4日に改正し、同日施行する。
5.本会則は1998年4月4日に改正し、同日施行する。
 

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